お客様からお問い合わせの多いと考えられる質問をQ&Aとして掲載。
全般
Q1.空き家を利活用(売買したい・賃貸したい等)したいが、具体的にどうしたらよいかわかりません
- A1.空き家の利活用をご検討の方は、空き家利活用相談窓口にご相談ください。
―空き家利活用相談窓口はこちら― - Q2.空き家を『どうしたらよいか』、『どこに相談したらよいか』わかりません
- A2.総合案内窓口にご相談ください。
状況をお聞きして、賃貸や売買、管理、解体等の選択肢をアドバイスのうえ、相談先をご案内します。
総合案内窓口
電話窓口 023-679-5255
(山形県すまい・まちづくり公社 まちづくり推進課内)
開設日・時間 毎月第2・4火曜日
10:00~12:00、13:00~16:00
祝日など休業日を除く - Q3.相談は無料ですか?
- A3.窓口での相談は無料です。
ご相談の内容によって専門団体等の相談先を紹介をすることがありますが、専門団体等でのご相談については有料のものもあります。 - Q4.住む予定のない家を相続したが、空き家を放置するとどうなるか?
- A4.通常の家屋より速いスピードで老朽化が進むため倒壊の恐れがあり、通行人や近隣に人的被害を招きかねないこと、植込みの成長によって近隣迷惑となること、不法侵入など犯罪の誘発に繋がる等の問題が発生するなどの可能性があります。使う予定がない場合は、賃貸や売却なども検討されることをお勧めします。
- Q5.空き家を活用する場合と取り壊した場合に、税は変わるか?
- A5.固定資産税は、建物が「居宅」の場合、解体して更地にすることで土地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなる可能性があります。
- Q6.空き家があるが相続するかどうか、税金のことなどを専門家に相談したい。
- A6.専門家による相談窓口をご紹介します。
貸したい場合・売りたい場合
- Q1.空き家を売却(賃貸)したい。どのようなことを考えればよいか。
- A1.不動産業者に依頼する、もしくは行政に情報を提供して「空き家バンク」に登録する方法があります。
空き家バンクを実施している自治体は山形県のホームページでご確認ください。
◎すまいる山形暮らし情報館 https://yamagata-iju.jp/ - Q2.空き家を売りたい(貸したい)がいくらで売れる(貸せる)か見当がつかないが、どうしたらよいか?
- A2.土地・建物の状況や面積、使用状況、修繕履歴、周辺環境などによって異なるため、連携している専門家の協会をご紹介します。
最終的には売主(貸主)の判断で希望売買価格(賃料)を決定するケースが多いようです。 - Q3.リフォームしないと売ったり貸したりすることはできないか?
- A3.賃貸の場合、建物の構造にかかる箇所や付属する電気設備・給排水設備などは所有者負担で修繕し貸す場合が通常だと考えます。自治体によってはリフォーム補助金制度がある場合がありますので、確認してみてください。
なお売買物件の場合は修繕する必要がなく、そのまま売買するケースが多いようです。 - Q4.空き家をリフォームしたい場合、どこに依頼すればよいか?
- A4.連携している住宅会社・リフォームの協会をご紹介します。
相談者が直接ご依頼ください。 - Q5.賃貸に出したいが家財が残っている。どうすればよいか?
- A5.基本的には所有者の家財等私有財産は建物に残さないので、持ち主が荷物の処分をすることになります。
遠方にお住まいでご自身で処分することが難しい場合は、業者に委託する方法もあります。
処分しない場合はトランクルーム等に預ける方法もあります。
借りたい場合・買いたい場合
- Q1.空き家情報はどこで見られるか?
- A1.各不動産業者のホームページや、自治体が「空き家バンク」を立ち上げ、インターネットで情報を公開しているケースがあります。空き家バンクを実施している自治体は山形県のホームページでご確認ください。
◎すまいる山形暮らし情報館 https://yamagata-iju.jp/ - Q2.空き家物件を紹介してほしい。
- A2.不動産関係協会をご紹介させていただきます。
- Q3.不動産業者への仲介手数料は発生するか?
- A3.仲介の不動産業者が存在し、成約した場合は原則として仲介手数料が発生します。
トラブルを未然に防止し円滑な取引を行うためにも、専門家である不動産業者に仲介を依頼することが望ましいと考えられます。 - Q4.賃貸の場合、空き家を自分たちで改造してもよいか?
- A4.貸主の承諾を得た場合は、建物の改造等が可能ですが、後々トラブルにならないよう、どこまで改造が可能かどうか事前の確認が必要です。
空き家を適正に管理したい場合
- Q1.相続した空き家がある。いずれは住みたいが他人に貸すつもりはない。どうしたらよいか?
- A1.人が住んでいない家は速いスピードで老朽化が進むため倒壊の恐れがあり、通行人や近隣に人的被害を招きかねないこと、植込みの成長によって近隣迷惑となること、不法投棄の温床など犯罪の誘発に繋がる等の問題が発生するなどの可能性があります。
このことが原因で火災や事故が発生して他人に被害を与えた場合は空き家所有者の責任になりますので建物の定期的な管理が必要です。
ご自身での管理が困難な場合は、業者に空き家管理を依頼する方法があります。 - Q2.空き家管理とは、具体的にどのようなものか?
- A2.業者によって多少異なりますが、定期的に建物の状況、敷地の状況について確認を行い所有者に報告します。
依頼内容によっては建物の換気、清掃、草取り、雪下ろし等の手配、郵便ポストの整理、外周の清掃、室内の簡易清掃、目視で可能な範囲での屋根・外壁・塀の点検等も行います。詳細は業者へ直接ご確認ください。 - Q3.空き家を寄付したいが、どこに相談すればよいか?
- A3.自治体の中には土地・建物の寄付を受け付けているところもありますので、詳しくは各自治体にご相談ください。
空き家を解体したい場合
- Q1.空き家が倒壊の危険があるので解体したい。どこに依頼すればよいか?
- A1.専門の協会を紹介しますので、具体的な工事内容・見積もり等の相談は相談者が直接お問い合わせください。
- Q2.老朽化した住宅を解体したいが、費用はどれくらいかかるのか?
- A2.解体費用は住宅の規模・構造によって変わってきますが、目安として下記をご参考ください。ただし、建物が小さい場合、建物まで重機が入れない場合等は割高になる場合があります。
■木造住宅3〜5万円/坪程度 ■鉄骨造3〜5万円/坪程度 ■RC造4〜6万円/坪程度
また、上記以外に養生にかかる費用、生活ごみ・廃棄家電処理の費用、樹木の解体・処分費用などがかかる場合があります。 - Q3.解体したいが資金がない。どこに相談すればよいか?
- A3.自治体の中には廃屋状態になっている空き家の解体費用を助成しているところがあります。
詳しくは各自治体へお問い合わせください。 - Q4.建物を管理する人がいない場合はどうなるのか?
- A4.所有者が死亡し相続人がいない、もしくは相続人が全員相続放棄してしまうと建物を管理する人がいなくなるため、民法の規定によって相続財産法人となり、管理するためには管理人を選定する必要があります。
通常は利害関係者が裁判所に選任の申し立てを行いますが、誰も申し立てを行わない場合は検察官が申し立てを行います。
管理人が選定されれば管理人がその後の管理を行います。 - Q5.空き家の所有者が認知症なのだが、空き家の処分を身内でできるか?
A5.まずは成年後見制度の利用をお勧めします。成年後見の申し立ては、本人・配偶者4親等内の親族ならできます。
実態としては親族がなっているケースが多く、それ以外では第3者である弁護士・司法書士・社会福祉士などがなっている例があります。
相談窓口としては家庭裁判所、司法書士、弁護士などが考えられますので、協会をご紹介いたします。
空き家のことで迷惑を被っている場合
- Q1.空き家の苦情や相談はどこにすればよいか?
- A1.老朽化した危険な空き家等についての相談は、各自治体の担当課へご相談ください。
一般的に、防火・防犯等の安全性に関連すること、建物の倒壊等の建物指導に関すること、ごみの不法投棄・雑草の繁茂等の環境衛生に関することで担当課が異なる場合があります。 - Q2.空き家になっている隣家の木が越境していて何とかしたいが、所有者が不明なときはどうすればよいか?
A2.法務局へ行って登記事項を閲覧すれば所有者がわかるので、そこへ連絡し越境している部分は切ってくれるようお願いすることができます。ご自身が勝手に切ってはいけません。